いま日本の皇族は18人、うち14人が女性皇族
─眞子さまのご婚約報道で皇族減少や女性宮家についての報道が増えていますが、皇室については知らないことがたくさんあります。今日はほんとうに基本的なことを教えていただきたいと思います。まず、「皇族」とはどこまでをさすのでしょうか。
小田部雄次先生(以下「小田部」):皇室のことはすべて『皇室典範』で規定されています。
「皇族」は『皇室典範』第5条に、「皇后、太皇太后、皇太后、親王(しんのう)、親王妃、内親王(ないしんのう)、王、王妃及び女王を皇族とする」とあり、天皇は含まれません。「親王、内親王、王、女王」については第6条に「嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする」とあります。
─いま皇族は何人いらっしゃるのですか?
小田部:18人になりますね。内廷皇族(天皇の直系の家族で独立した宮家を持たない皇族)に、美智子様、皇太子徳仁様、雅子様、愛子様。秋篠宮家に、秋篠宮文仁様、紀子様、眞子様、佳子様、悠仁様。常陸宮家(ひたちのみやけ)に、常陸宮正仁様、華子様。三笠宮家に、百合子様、信子様、彬子(あきこ)様、瑶子様。高円宮家(たかまどのみやけ)に、久子様、承子(つぐこ)様、絢子様。18人のうち14人が女性皇族です。
─女性皇族が結婚すると皇族を離れることも『皇室典範』で決められているのですか?
小田部:『皇室典範』第12条に「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる」とあり、婚姻により皇籍を離脱します。眞子様が来年ご結婚されると、皇族は17名となってしまう。また、美智子様、正仁様、百合子様は80歳を超えておられ、このままいくと皇室の御公務にも影響が出るのではないかと言われています。
─旧宮家についても『皇室典範』に規定はあるのでしょうか?
小田部:現在の『皇室典範』には、いわゆる旧宮家についての規定はありません。むしろ『日本国憲法』の第14条第2項に「華族その他の貴族の制度は、これを認めない」とあり、かつて皇族であっても皇籍離脱した方々の特権を認めると憲法違反になる危険性が高いのです。
消えた11宮家の皇族51人
─どうしてこれだけ皇族も宮家も少なくなってしまったのでしょうか。
小田部:昭和22年の『皇室典範』の制定に先だち、秩父宮、高松宮、三笠宮の三つの直宮家のみが存続することとなり、残りの11宮家51名が皇籍離脱しました。これにより皇族も宮家も一気に減ったのです。
─昭和22年に制定された『皇室典範』の具体的な中身を教えてください。
明治に制定された旧『皇室典範』では、第30条に「太皇太后、皇太后、皇后、皇太子、皇太子妃、皇太孫(こうたいそん)、皇太孫妃、親王、親王妃、内親王、王、王妃、女王を謂(い)う」、第31条に「皇子より皇玄孫に至るまでは男を親王、女を内親王とし、五世以下は男を王、女を女王とす」とあり、規定する「皇族」が今よりもずっと範囲が広かったのです。しかし昭和22年に制定された『皇室典範』では、大正天皇の直系はない朝香宮(あさかのみや)、賀陽宮(かやのみや)、閑院宮(かんいんのみや)、東伏見宮(ひがしふしみのみや)、北白川宮、久邇宮(くにのみや)、梨本宮(なしもとのみや)、山階宮(やましなのみや)、竹田宮、東久邇宮、伏見宮の11宮家がすでに皇籍を離脱しており、その範囲と数が減少したのです。
その結果、皇族の戸籍である皇統譜には、大正天皇の直系男子の家である、天皇家、秩父宮家、高松宮家、三笠宮家のみが記されることとなりました。そして新たな『皇室典範』の第15条に「皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない」とあり、旧宮家の皇籍復帰は禁じられたのです。